株式会社シナジアの人権方針

株式会社シナジアは、弊社の事業活動を通じてかかわるすべての人々の人権が侵害されることのないよう、本方針を定めます。私たちはこの活動において常に最善を求め、豊かな社会実現に貢献するよう努めます。

1.基本的な考え方

株式会社シナジアは、国際連合「国際人権章典」(世界人権宣⾔と国際人権規約)、国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則および権利に関するILO宣言」、および国際連合の「ビジネスと人権に関する指導原則」などの人権と労働に関する国際規範を支持・尊重しています。

2.適用法令

株式会社シナジアは、事業活動を行う各国・各地域における法と規制を遵守します。国際的に認められた人権原則と各国の法と規制の間に矛盾が生じる際には、国際的に認められた人権原則を最大限に尊重し、安全・安心を確保し、人権侵害を防止するよう方策を追求します。

3.適用範囲

本方針は、株式会社シナジアのすべての役員・従業員に適用します。また株式会社シナジアは、サプライヤーなどのみなさんに対しても、本方針の遵守を継続的に働きかけ、共に人権尊重を推進します。

4.人権尊重に関する重点取り組み事項

株式会社シナジアが重点的に取り組む事項は以下です。

  • ハラスメントを防ぐための社内教育を徹底し、対策を実践します。
  • ディーセント・ワークの実現に取り組みます。
  • 多様性を尊重したダイバーシティマネジメントを採用します。
  • 女性が活躍できる社会づくりに貢献します。
  • 男性社員も育児休暇を取りやすい環境を整備します。
  • 障害者雇用を積極的に行います。
  • ユニバーサルデザイン・バリアフリーデザインを推進します。

5.人権デューディリジェンス

株式会社シナジアは、人権デューディリジェンスの仕組みを構築し、弊社の事業活動がステークホルダーに及ぼす人権への負の影響を特定し評価するとともに、防止・軽減する措置を行うよう努めます。

株式会社シナジアは、より効果的に人権への影響や人権リスクに対処するため、人権デューディリジェンスの実施法などを継続的に検証します。

6.救済・是正

弊社の事業活動が、人権に負の影響を及ぼした事実が明らかになった場合、またはビジネスパートナー・プライヤーなどを通じた関係性が明らかになった場合、または関与が疑われる場合は、国際規範に基づく対話と適切な手続きを行い是正します。

7.対話・協議

株式会社シナジアは、本方針を実行する過程において、独立した外部の専門家から人権に関する専門知識の助言を受け、ステークホルダーとの対話と協議を真摯に行うことにより、人権尊重の取組みの向上と改善に努めます。

8.報告・開示

株式会社シナジアは、人権尊重の取り組みの実践状況およびその結果について、ウェブサイトや報告書などで適切に情報公開を行います。

9.教育・研修

株式会社シナジアは、本方針が事業活動を通して広く社内に行き渡り、効果的に実践されるよう、弊社のすべての役員・従業員に対し継続的かつ適切な教育・研修を行います。

制定:2022年8月
株式会社シナジア
代表取締役 奥田 晃一郎

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